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住宅ローンを借りて購入を検討されている方、買うなら今です!
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2021/10/22 13:54


いつもスタッフブログをご覧いただきましてありがとうございます!(^^♪

今回は「住宅ローン減税」について!という真面目なお話です!(ブログはいつも真面目に書いております)

 

そもそも、「住宅ローン減税」とは何でしょうか。住宅ローンを借りて、マイホームを新築・購入、増改築等をする人は、年末調整もしくは確定申告により、年末(12月31日)時点での住宅ローン残高の1%が、最長10年間所得税等から還付される、つまり税金が安くなる制度です。ただし、所得税だけで控除しきれない場合は、住民税からも控除が受けられます。

令和3年(2021年)度の住宅ローン減税のポイントは、以下の2点です。

★ポイント1 「住宅ローン減税」の控除期間が13年に延長された

住宅ローンの年末残高の1%の税金が控除される減税期間は、令和元年(2019年)10月の消費税率の引き上げに合わせて、3年延長の13年になりました。引き続き13年の優遇措置が継続されます。


★ポイント2 所得制限を満たす場合、床面積条件が40㎡に緩和

「住宅ローン減税」の控除期間の延長に加えて、住宅の床面積(戸建て住宅の場合は壁芯(へきしん)面積、マンションの場合は内法(うちのり)面積)の広さの要件が緩和されます。「壁芯」は壁の中心線を結んだ面積で、「内法」とは壁や柱などの内側部分の面積です。

令和2年(2020年)度は50m2以上が要件でしたが、所得が1000万円以下の場合は、令和3年(2021年)度は40m2以上も対象になります。また、床面積の1/2以上を居住用としていることも条件になります。

「住宅ローン減税」の対象になるかどうか、フローチャートで確かめてみましょう!

 ※スーモ提供

「住宅ローン減税」の対象かどうかは、契約を締結した日、居住を開始した日で決まります。今回の税制改正での大きな変更は契約締結日が加わったことです。

令和3年(2021年)度改正時では、消費税率10%が適用される新築住宅・中古住宅の取得、増改築・リフォームに係る契約を、令和3年(2021年)1月~令和3年(2021年)11月末までに締結し、令和4年(2022年)12月末までに入居した場合が適用期間13年間の対象です。

 
●いつまで契約・入居すれば13年間の「住宅ローン減税」を受けられる?●


※スーモ提供


ですので、11月末まではマイホームの駆け込み購入が予想されます(; ・`д・´)

お早めのご決断をオススメします(^^)/

 

もう一度言います。

住宅ローンを借りて購入を検討されている方、買うなら今です!(^^)/

 

減税を受けられる対象・条件等ございますので、お家探しとあわせてお気軽にお問い合わせください!

 

 

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